軽自動車で名義変更や住所変更の手続きに必要な住所確認の書類、正確に言うと使用者の住所を証する書面について。
個人の場合の住所確認書類
・住民票
・印鑑証明書など
※いずれも発行日から3ヶ月以内のもの コピーで大丈夫ですが、カメラで撮影してプリントしたものは不可。
用意しやすいのは住民票ですが、市役所窓口等での申請書の書き方のポイントは次の通りです。
- 住民票抄本 世帯全員分ではなくて登録する人のみ世帯の一部でよい。
- 本籍地、筆頭者、続柄の記載は無しでよい。
- マイナンバーの記載はなし。
- 必要な人の名前、住所、生年月日、世帯主などを記入。
- 使用目的は「軽自動車の登録」でよい。
(注意点)
・申請書は市区役所・町村役場の窓口にあります。運転免許証など来庁者の本人確認書類の提示を求められる場合があります。
・代理人は委任状が必要。委任状は、自治体ホームページよりダウンロードできることが多く、自治体によって直系親族などは不要の場合もあります。本人に連絡がいく自治体が増えています。
・マイナンバーの記載があると、受付できないことがあるかも知れません。
・世帯全員の住民票をとった場合は、ばらさないでそのまま提出します。
・コンビニ等で発行した場合は、自治体の公印があるものを使用します。
法人の場合の住所確認書類
・商業登記簿謄本または抄本
・登記事項証明書
・印鑑証明
基本的には上記の3つですが法務局に行く必要があり(郵送も可。)、当然ですが法人が登記されていないと取れません。
営業所・支店等での登録で登記がされていない場合は、法人の住所と商号がわかればよいので市区役所・町村役場で取ることができ手数料も安い次のものがあります。
・「法人所在証明書」または「事業所証明書」または「営業証明書」など
いずれも発行日から3ヶ月以内のもの。自治体によって呼び方がまちまちですが、法人市民税の課税台帳をもとに証明されるものです。これも当然ですが税金を納めていないと取れません。自治体によって代理人請求には委任状が必要な場合があります。自動車登録用や車庫証明用として発行してくれるところもあります。
その他になると、公的機関が発行したもので法人の住所と商号の記載があるものになります。公共料金の領収証などになりますが事前に軽自動車検査協会へ確認されたほうがよいでしょう。
登録が済んだ後ですが、車庫証明の届出をして保管場所のステッカーを貼らなければいけない地域がありますので注意しましょう。