昨年、車庫証明の書類で補正が多かったのが保管場所使用承諾証明書の使用者欄です。佐賀県の地元で使っている様式は、以下の項目のみでシンプル(?)なものです。
保管場所の位置
使用者住所・氏名
使用期間
地主さん(管理者さん)の住所・氏名
地域によっては、保管場所の使用者の住所・氏名や保管場所の契約者の住所・氏名さらに使用者と契約者の関係を書く欄があるものがあります。
ここで問題になるのが、法人で佐賀県内にある支店・営業所等で使う自動車の車庫証明を申請する場合です。つまり本社(申請者)が県外の住所で、使用の本拠が佐賀県内(佐賀ナンバー登録)になる場合です。
佐賀県の車庫証明の申請では、使用承諾証明書の使用者住所・氏名は保管場所申請書の申請者の住所・氏名と同一の記載を求められますので注意が必要です。使用者なので佐賀の住所・社名を書いてしまいそうですが、窓口で指導されます。地主さん(管理人さん)の印鑑が必要になり、思わぬ時間がかかることもあります。
以前大阪府警のホームページで様式を確認したところ、使用者欄は[ ]書きで「自動車の使用の本拠の位置欄と同じです。」と但し書きがありますし、他地域からでも同じような書き方で書類が届いたことがあります。佐賀県と同じような書き方を指示しているサイトもネット上では見受けられますのでローカルルールなのかもしれません。
またこれは以前からローカルルールの指摘がある「使用期間」についてですが、最低1ヶ月以上の所もあれば3ヶ月以上というところもありますし1年以上というところもあります。地主さん(管理者さん)など第三者との契約に基づいて有料月極で借りる場合は相手も慣れているのであまり問題になりませんが、家族所有の土地を無償で借りる場合などは年単位で長めの期間を借りるようにしたほうがよいでしょう。(クリックで拡大します。)
使用承諾証明書ダウンロード(syoudakusyo.pdf)