自動車の登録に必要な車庫証明書を、警察署に申請する際に用意する書類になります。
もともと車庫証明が不要な地域や、不要なケースもあります。また人口によって軽自動車でも車庫証明の届出が必要な自治体があります。
必要書類
1 自動車保管場所証明申請書 2枚(支局提出用・証紙貼付欄あり控え)
2 保管場所標章交付申請書 2枚(標章番号通知書・証紙貼付欄あり控え)
(普通1・2の用紙は4枚綴りのセットで複写になっています。)
3 添付書類(所在図・配置図及び保管場所の使用権原書等)
4 委任状(本人以外が作成・訂正する場合に必要。九州内でも長崎県、佐賀県など。他の都道府県でも訂正時には必要になる場合があります。)
自分の土地建物を保管場所として使用する場合
上記3の使用権原書は、自分の土地建物であることを証する書面になります。自分で証明する自認書や登記簿の写しなどです。
他人の土地建物を保管場所として使用する場合
他人とありますが自分以外の場合で、家族も他人扱いです。土地の名義が親や、月極駐車場の場合です。
上記3の使用権原書は、他人から借りていることを証する書面になります。保管場所使用承諾証明書や駐車場賃貸契約書の写し又は駐車料金の領収証等です。
使用承諾証明書が一般的ですが、自分では作成できませんので、土地の所有者さん、不動産屋さん、管理組合さんに印鑑を押してもらいます。
他人と共有している土地建物を保管場所として使用する場合
上記同様兄弟で相続して、共有している場合などです。
上記3の使用権原書は、自認書と他の共有者の使用承諾証明書になります。
申請者の住所と使用の本拠が異なる場合
個人の場合は申請者の住所と使用の本拠はほとんど同一ですが、会社などで本社(申請者)が県外、佐賀営業所で使用する(使用の本拠が佐賀県つまり佐賀ナンバー)場合です。
使用の本拠(例えば営業の実態)を証する書面が必要になる場合があります。営業証明書、公共料金や家賃の領収証、その場所に配達された郵便物等になります。
最近では、所在が看板等で外見から確認できるようであれば不要だったり、申請者のホームページの営業所一覧のページを印刷した物で代用することが多いです。
所在図・配置図
1枚の用紙に、保管場所付近の大きな地図と車を駐める場所の拡大図という感じです。
所在図は、インターネットからダウンロードしたものをA4に印刷して別紙添付としてもかまいません。保管場所が離れている場合は使用の本拠からの直線距離を記入します。
配置図は、前面道路幅や入り口、敷地の大まかな寸法を記入します。
申請書を作成する際は、車検証や住民票または印鑑証明書の通りに記入しますのでそれらのコピーがあった方が良いです。警察署窓口で書き方の見本をくれたり、説明してくれます。
手数料として、佐賀県では申請時に2,200円、交付時に550円、あわせて2,750円(佐賀県収入証紙で納付、警察署の窓口で購入できます。)が必要です。
[参考:佐賀県警ホームページ]
<書類の送り先>
〒849-2101
佐賀県 杵島郡 大町町大町5942番地
行政書士尾形善明事務所
TEL 0952-82-3600 FAX 0952-37-8640