平成26年10月1日(月)申請受理分から、佐賀県では自動車保管場所申請関係の手続きが厳格になる旨の通達が参りました。また、各警察署の窓口でも文書等が配布され、周知期間に入りましたのでお知らせいたします。
以前より車庫証明申請では代理と代行(使者)の違いが微妙でしたが、この度の通達により代理人と使者が明確になり申請書等作成または加除訂正に申請者の委任状又はその写しの提出が必要になります。
それにともない、代行(使者)のできることが明確に記載されています。
使者の出来ること(委任状なし)
○申請者本人が作成した申請書類等の警察署への持参
○代理人が作成した申請書等の警察署への持参
○申請者本人による申請取下げ意思表示の伝達
○申請者本人が証明書又は標章を受領してくるよう依頼した場合において、受取欄に使者の署名による申請者の証明書又は標章の受領
○申請者の代理人の使者として受領欄に使者の署名による申請者の証明書又は標章の受領
使者のできないこと(委任状なし)
○申請者本人が申請書等の訂正を使者に依頼し、使者に申請に利用した印鑑を預け、それを使用しての申請書等の作成又は訂正
○申請者から報酬を得て申請書等を作成、提出
(自動車保管場所証明申請関係の手続きに関するお知らせ~平成26年10月1日(月)申請受理分から正式運用~より抜粋)
実際には委任状がない場合、窓口で書類の作成者を聞かれたり、申請書への日付の記入や軽微な訂正ができなくなりそうです。
車庫証明用委任状をダウンロードしていただき、他の書類と一緒にお客様にお送りいただくのが一番ですが他の方法として、
①当職が現地確認にお伺いした際、お客様がご在宅であればその場で直接委任状をいただく方法
②当職からの往復はがき等の郵便でやりとりをして委任状をいただく方法
③当職からFAXやpdf画像ファイル添付メールでやりとりをして委任状をいただく方法
など対応を検討中です。登録用委任状と違って実印までは要りませんので、よろしくお願いいたします。
車庫証明用委任状(事務所名入)ダウンロード
上記をクリックされますと、pdfファイルがダウンロードされ、閲覧ソフトが開きますのでどちらかA4用紙に印刷してご利用下さい。どちらでも結構です。
事務所名入り委任状見本(クリックすると拡大します。)